
B型肝炎給付金制度とは、幼少期に受けた集団予防接種等が原因でB型肝炎になった方に対して、国が、対象者の病態に応じて、50万円〜3600万円の給付金(+給付金額の4%の弁護士費用)を支払う制度です。
以下の条件を満たしている場合、給付金の対象者となります。
1.集団予防接種等からの感染
・昭和16年7月2日~昭和63年1月27日の生まれ
・満7歳までに集団予防接種等を受けた
・現在、B型肝炎ウイルスに感染している
(過去にB型肝炎ウイルスに感染していると言われた方も含む)
2.母子感染者
・母親が、「上記1」に該当している
・現在、B型肝炎ウイルスに感染している
(過去にB型肝炎ウイルスに感染していると言われた方も含む)
3.上記1 または 上記2を満たす方の相続人
B型肝炎給付金を受け取るには、国に対して訴訟を起こす必要がありますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は、山口県内の弁護士・法律事務所で初めて、国にB型肝炎給付金の支払いを認めさせた実績を有しています。
山口県在住のB型肝炎の患者さんを支援するため、B型肝炎給付金に関するご相談を受けており、必要な資料の収集等についても、全面的にサポートいたしますので、ご安心ください。
また、B型肝炎訴訟・給付金に関するご相談は無料、着手金無料です。
給付金が受け取れない場合、弁護士費用は一切かかりません。
山口県内でB型肝炎給付金のご相談を希望される方、山口県内の裁判所への訴訟提起を希望される方は、当事務所にご相談いただければ安心です。
山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
事案によっては無料出張相談もいたしますので、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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