B型肝炎訴訟の請求期限が5年延長されています! |山口県山口市

平成28年5月13日、参議院本会議において、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が可決されました。

これにより平成29年1月12日までだったB型肝炎訴訟の期限が5年延長され平成34年1月12日が新たな請求期限となります。
 

■請求期限の変更

改正前:2017年(平成29年)1月12日まで

改正後:2022年(平成34年)1月12日までに延長

 

B型肝炎給付金は、推定受給者数45万人に対し、実際に受給している人は3万人程度だと言われています。

給付金を請求するためには訴訟を起こす必要がありますが、一般に裁判は馴染みがなく、どのように進めたらよいのか分からないために、二の足を踏んでいる方も多いのではないかと思います。
 

当事務所は、山口県内の弁護士・法律事務所で初めて、国にB型肝炎給付金の支払いを認めさせた実績を有しています。

山口県在住のB型肝炎の患者さんを支援するため、B型肝炎給付金に関するご相談を受けており、必要な資料の収集等についても、全面的にサポートいたしますので、ご安心ください。

 

また、B型肝炎訴訟・給付金に関するご相談は無料、着手金無料ですので、山口県内でB型肝炎給付金のご相談を希望される方、山口県内の裁判所への訴訟提起を希望される方は、当事務所にご相談いただければ安心です。

 

山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。

事案によっては無料出張相談もいたしますので、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

 
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参照元記事:B型肝炎救済、請求期限5年延長 特措法改正案成立へ(朝日新聞デジタル)2016年5月12日23時49分

 
集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した患者を救済するために国が支払う給付金について、請求期限を5年間延長するなどとした特別措置法の改正案が12日、参院厚生労働委員会で全会一致で可決された。13日に参院本会議で可決、成立する見通し。
 
支給を受けるには裁判所に提訴する必要がある。支給対象の患者は推定45万人とされるが、原告患者数は約3万人(今年1月末時点)と少ないため、2017年1月12日までの請求期限を22年1月12日まで延長する。死亡や肝がん、肝硬変を発症してから、損害賠償を請求できる除斥期間の20年が過ぎた人にも対象を広げる。
 

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山口B型肝炎訴訟・給付金.net
弁護士法人牛見総合法律事務所

 

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