発症から20年以上経過した慢性B型肝炎の方の救済について、新たな判決が出されました

慢性B型肝炎の方が国に対し訴訟を起こし和解すれば、1250万円の給付金が支払われますが、発症から20年以上経過している場合の給付金は、最高300万円となっています。

今回、福岡地裁で、20年以上前に慢性B型肝炎を発症し、治療で症状が治まった後に再発した方に対して20年以上経過しているかの起算点を、発症時でなく再発時に繰り下げる判決が出されました。
全国13地裁で同様の訴えが起こされており、今後、救済拡大につながっていく可能性があります。

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参照元記事:B型肝炎訴訟、国に支払い命令 福岡地裁 今後に影響も(朝日新聞デジタル)
2017年12月11日16時10分

 集団予防接種が原因のB型肝炎を巡り、20年以上前に慢性肝炎を発症した後に再発した男性2人が、国に損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、福岡地裁であった。片山昭人裁判長(足立正佳裁判長代読)は、国側に計2675万円の支払いを命じた。
 弁護団によると、慢性肝炎が再発した患者の除斥期間に関する判決は初めてとみられる。同様の原告は全国に約80人おり、今後の訴訟に影響を与えそうだ。
 原告は福岡県内の50代と60代の男性。それぞれ1987年と91年に慢性肝炎を発症した。その後、一時症状が落ち着いたが、2008年と04年に再発。50代の男性は再発した08年、60代の男性は12年に提訴した。
 争点は、慢性肝炎について、損害賠償の請求権が消滅する民法の「除斥期間」(20年)をどう捉えるか。国側は、除斥期間の起算点は最初に発症した時点と主張。提訴までに20年以上が経過したとして300万円を提示。男性側は起算点を再発時にするべきだと訴え、20年未満と同じ1250万円の支払いを求めた。
 B型肝炎訴訟の救済策については、国と原告側の基本合意が11年に成立。肝がんや肝硬変など病状に応じて給付金が一律で支払われることになった。
 慢性肝炎の場合は発症から提訴まで20年未満は1250万円、20年以上が経過した場合は150万~300万円となっている。(一條優太)

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